タクシーの営業エリアについて
タクシーの営業エリアについて
みなさんはタクシーの営業エリアについてご存知でしょうか?
私たちが普段、何気なく利用しているタクシーにはそれぞれ営業エリアが存在しており、
ドライバーはそのエリア内で営業を行っています。
今回は、そんなタクシーの「営業区域」についてまとめていきたいと思います。
タクシー営業区域のルール
タクシーの営業区域は道路運送法の第20条によって定められています。
「一般旅客自動車運送事業者は、発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する
旅客の運送(路線を定めて行うものを除く。)をしてはならない。」
簡単に説明すると…
タクシー事業者は営業の許可を申請する際に国土交通省に営業エリアも申請します。
その際に申請した営業範囲を超えた運転は原則禁止とされています。
しかし場合によっては市外や県外までといった長距離利用のお客さんもいらっしゃいます。
そうした場合は、例外として営業区域内での乗車であれば目的地が営業区域外でも営業が許可されています。
また営業区域外から営業区域へ戻る途中、営業区域内が乗車目的地のお客さんは乗せることが可能です。
道路運送法に違反しているかどうかは、タクシーの「実車」「空車」ボタンを押した際に車両の位置情報が
GPSによって記録されます。違反した場合は、乗務員証の停止や営業停止処分の重い処分が下されます。
タクシー営業区域例
営業区域は2009年7月17日の時点で全国で643区域に分かれています。
東京の営業区域を例に説明していきます。
東京の営業エリアは5区域に分けられます。
エリア名 | エリアに属する市町村 |
---|---|
特別区・武三交通圏 | 東京23区+武蔵野市・三鷹市 |
北多摩交通圏 | 立川市・府中市・国立市・調布市・狛江市・小金井市・国分寺市・小平市・西東京市・昭島市・東大和市・武蔵村山市・東村山市・清瀬市・東久留米市 |
南多摩交通圏 | 八王子市・日野市・多摩市・稲城市・町田市 |
西多摩交通圏 | 青梅市・福生市・あきる野市・羽村市・西多摩郡(瑞穂町・日の出町・奥多摩町・檜原村) |
島区域 | 東京都島嶼部(大島町・利島村・新島村・神津島村・三宅村・御蔵島村・八丈町・青ヶ島村・小笠原村) |
例えば、「特別区・武三交通圏」の営業区域に属しているタクシー事業者の場合、
23区と武蔵野市、三鷹市内であれば自由に営業することができます。
他の地域でもこのように営業区域は、きちんと定められており、区域内は利用料金が同一に設定されています。
こうして営業区域に分けることで、それぞれの地域に応じたタクシー儒給量のバランスを調整しているのです。
最後に
何気なく利用しているタクシーですが、私たちが意識していないだけでさまざまな見えないルールが存在しています。
空車表示なのにタクシーが止まってくれない…なんてときは
もしかするとそのタクシーは営業エリア外なのかもしれません。
長距離の利用や市・県をまたぐ利用の際は少し、タクシーの「営業区域」を意識してみてはいかがでしょうか?