タクシーが営業できるエリアとは
タクシーが営業できるエリアとは
皆さんは
「タクシーがとまったのに、目的地を言ったら乗せることができないといわれた…」
という経験はありますか?
これは乗車拒否ではなく、タクシーにはお客さまを乗せて走っていいエリア(営業エリア)が定められていることが理由です。
今回は、タクシーが営業できるエリアについてお話ししたいと思います。
タクシーの特性
タクシーは他の公共交通手段(電車、バス等)と比較し、DOOR to DOORの交通手段として広く利用されています。
お客さまは駅や居酒屋などのさまざまな場所からタクシーに乗車し、時には区外や県外を目的地とすることもあります。
では、東京駅のロータリーにいたタクシーへ乗車したお客さまの目的地が八王子市だった場合、
東京駅にいたタクシーは八王子市で別のお客さまを乗せることができるのでしょうか?
タクシーの営業エリアとは
正解は、「お客さまの目的地(降車地)による」という答えになります。
具体的には、お客さまの目的地が東京23区や武蔵野市、三鷹市(「特別区・武三交通圏」という営業エリア)
であれば乗せることができますが、それ以外の地域が目的地である場合にはお客さまを乗せることができません。
これはタクシーの営業エリアが法令で定められており、
タクシーが営業活動を行なう場合、お客さまの乗車地もしくは降車地のどちらかが営業エリア内でなければならないからです。
つまり、タクシードライバー側からみると、
「(営業エリア外でも乗せられたらと思って停車したけど)お客さまの降車地を聞いてみたら乗せられなかった…」ということがあり得るのです。
最後に
タクシーはこの営業エリアを無視した営業を行うと罰則もあります。
東京都だけでも、前述の「特別区・武三交通圏」等、全5区域に分かれていますので、もし興味のある方は調べてみるのも良いかもしれません。